定年後、年金をもらいながら働くには?

60歳で定年になった場合、年金をもらいながら働くことができます。

ただし、給料と年金の合計額が月額28万円を越えてしまうと、「在職老齢年金」制度により、年金の支給額が減らされるか、全額カットになることもありますので、注意してください。
(本ページはアフィリエイト広告を利用しています。)

年金をもらいながら働くには?

生年月日により、60歳になった時点で老齢厚生年金の報酬比例部分が支給開始になります。定年後も働き続けた場合、年金は受給できないものとかん違いされている方もいますが、そんな事はありません。

定年後、年金をもらいながら働くことができますが、収入により年金が減額されることがありますので、その点は注意してください。

60歳以上~65歳未満の場合

60歳以降も厚生年金に加入して働く場合、「在職老齢年金制度」の対象になります。

しかし、月々の給料と賞与(その月以前1年間の標準賞与額の総額を12で割った金額の合計)と、年金月額(年間の年金支給額を12で割った金額)の合計が28万円を越えると、超過した金額の一部が減額、または場合によっては全額がカットされます。

65歳以上~70歳未満の場合

65歳以上は「老齢基礎年金」が全額支給されますが、老齢厚生年金の報酬比例部分のみが減額対象になります。

「老齢厚生年金」は、月々の給料と賞与(その月以前1年間の標準賞与額の総額を12で割った金額の合計)と、年金月額(年間の年金支給額を12で割った金額)の合計が47万円を越えると越えた額の2分の1が支給停止になります。

70歳以上の場合は、厚生年金への加入はありませんが、年金減額の基準は65歳以上の場合と同じになります。

配偶者の加給年金が減額されることはありませんが、在職老齢年金が全額支給停止になると、加給年金も支給停止になるので注意してください。

また、この基準は2019年4月時点のものです。
年度ごとに見直しがあるため、年金減額の基準は変更になることがあります。
最新の年金関連情報については、「日本年金機構」のホームページにてご確認ください。

  ⇒ 日本年金機構ホームページ
  ⇒ 在職老齢年金のページ


定年後、働きながら年金を満額受給する方法

次のような場合は、定年後も働きながら年金を満額受給する事ができます。

収入を抑えて働く

定年後、引き続き厚生年金に加入して働く場合、60歳以上~65歳未満の方は、給与月額と前年度の賞与1か月分、年金月額を足した合計額が28万円以下であれば、年金を満額受給しながら働くことができます。

65歳以上~70歳未満の方は、給与月額と前年度の賞与1か月分、年金月額を足した合計額が47万円以下なら、年金を満額受給しながら働くことができます。

70歳以上の方は、厚生年金への加入はありませんが、年金減額の基準は65歳以上の場合と同じになります。

厚生年金に加入しないで働く

所定労働時間が正社員の4分の3に満たないパートや、短期アルバイトのような仕事は、厚生年金加入の必要がないため年金の減額はありません。

また、従業員が5人未満の個人事業所で働く場合も、厚生年金の適用事業所とならないため、年金の減額はありません。

自営業(個人事業主)として働く

自営業やフリーで仕事をする場合は、年金減額の対象にはなりません。

また、従業員が5人未満の個人事業主となった場合、厚生年金の加入義務がないので正社員として働いても年金の減額対象となりません。

国民年金の場合

年金の減額は、厚生年金から受け取る年金部分に限られます。国民年金の老齢年金部分には減額はありません。


上記のように、工夫次第では年金をもらいながら働くことは可能ですが、このような方法が必ずしも得になるとは限らないので注意してください。

定年後も働きながら厚生年金を払い、退職後に年金を受給すればそれだけ受給額が増えるので、将来の年金受給額を増やしたいという方は、年金を受給せずに働くという選択も可能です。


【参考書籍】

結局、年金は何歳でもらうのが一番トクなのか (青春新書インテリジェンス PI 653)



知らないと後悔する定年後の働き方 (フォレスト2545新書)



60代を自由に生きるための 誰も教えてくれなかった「お金と仕事」の話 (PHPビジネス新書)



スポンサーリンク



【関連ページ】