60歳以降も働くなら高年齢雇用継続給付制度の利用を

定年後の60歳以降も働く場合、ぜひ利用したいのが「高年齢雇用継続給付制度」です。

定年退職後に働く方法として、継続雇用を選ぶ場合と、他の会社に再就職をする場合とがありますが、いずれの場合でも定年前に比べて給料が大幅に減少してしまう傾向があります。

雇用保険に加入していた場合、「高年齢雇用継続給付金制度」を利用することにより、その減少した収入をカバーすることができます。

「高年齢雇用継続給付金制度」は、60歳から65歳未満までの被雇用保険者を対象とした制度ですが、「高年齢者雇用継続基本給付金」と、「高年齢者再就職給付金」の2種類があります。


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2種類の高年齢雇用継続給付金とは?

「高年齢雇用継続給付金」は、失業給付を受けずに再雇用、再就職した人に支給される「高年齢雇用継続基本給付金」と失業給付を一部受けた人に支給される「高年齢再就職給付金」の2つに分かれています。

高年齢者雇用継続基本給付金

60歳以降も働き続ける場合で、60歳以降の各月の賃金が60歳時点の賃金の75%未満に低下した場合に支給されるのが、「高年齢者雇用継続基本給付金」で、次のような支給要件があります。

【高年齢者雇用継続基本給付金の支給要件】

  • 雇用保険の被保険期間が通算して5年以上あること
  • 60歳~65歳未満の被雇用保険者であること(引き続き雇用保険に加入していること)
  • 60歳以降の賃金が、60歳時点の賃金の75%未満に低下した場合
  • 基本手当や再就職手当を受給せず、継続して働いている場合
    (過去に基本手当を受給した場合、受給終了時から5年以上経過していること)
  • 60歳以降にもらう賃金が341,015円を超えないこと
    (この額は毎年8月1日に変更されます。)

【高年齢者雇用継続基本給付金の支給額】

  • 60歳時点の賃金の61%以下に低下した場合→各月の賃金の15%相当額
  • 60歳時点の賃金の61%超75%未満に低下した場合→各月の賃金の0%~15%相当額


高年齢再就職給付金

60歳~65歳未満で、退職後に失業給付(基本手当)を受給し、その後再就職した場合、再就職したときの月給が、60歳時や再就職前の75%未満に減少した際に支給されるのが、「高年齢再就職給付金」です。

【高年齢再就職給付金の支給要件】

  • 雇用保険の被保険期間が通算して5年以上あること
  • 失業手当(基本手当)の支給日数の残りが、100日以上あること
  • 60歳~65歳未満の被雇用保険者であること(引き続き雇用保険に加入していること)
  • 再就職手当をもらっていないこと
  • 再就職したときの月給が、60歳時や再就職前の75%未満の場合
  • 1年超の雇用契約が確定していること
  • 60歳以降にもらう賃金が341,015円を超えないこと
    (この額は毎年8月1日に変更されます。)

【高年齢再就職給付金の支給期間】

  • 失業手当(基本手当)の支給日数の残りが200日以上ある場合→2年間の支給
  • 失業手当(基本手当)の支給日数の残りが100日以上ある場合→1年間の支給

※65歳になる月までが支給限度となっています。

【高年齢再就職給付金の支給額】
高年齢雇用継続基本給付金とほぼ同額となっています。

年金を受け取りながら働いている方は、高年齢雇用継続給付金を受給すると、年金の支給額が減額される場合があるので、事前に管轄の社会保険事務所に確認しておきましょう。


高年齢雇用継続給付制度の受給手続きについて

高年齢者雇用継続給付制度の申請は、必要書類を揃えて管轄のハローワークで事業主又は被保険者が行うことになっていますが、できるだけ事業主の方で行うよう推奨されています。

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【申請に必要な書類】

  • 高年齢雇用継続給付支給申請書(申し込み書類のことで、ハローワークより入手)
  • 払渡希望金融機関指定届(給付金の受け取り金融機関を指定する書類で、ハローワークより入手)
  • 雇用保険被保険者60歳到達時等賃金証明書(60歳時点の賃金がわかる書類。給与明細など)
  • 本人書類(運転免許証か住民票の写し)

提出書類は、高年齢者雇用継続給付金と高年齢者再就職給付金共に同じです。
必要書類を提出後、2週間ほどで支給手続きに必要な受給資格通知書が届くので、これを支給手続き書類として、ハローワークに提出します。
提出後、支給が決定すれば、1週間ほどで指定した銀行口座に給付金が振り込まれます。

そのほか、受給手続きに関する必要書類や申請方法については、「ハローワークインターネットサービス」に詳しい説明が公開されています。

⇒ 高年齢雇用継続給付について(ハローワークインターネットサービス)

【高年齢者雇用継続給付制度の申し込み期限】
高年齢者雇用継続給付制度の申し込み期限は、支給対象月の初日から4ヶ月以内となっているので注意してください。(この期限を過ぎてしまうと支給が受けられなくなります)
また、原則として2ヶ月に一回支給申請書を提出することになっています。


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