長期間ほったらかしの口座(休眠口座)を確認しよう
複数の預金口座を持っていたり、今までにいくつもの預金口座を作ったことのある方は、ほったらかしになっている口座がないかどうかを確認してみてください。
残高があるにもかかわらず、何年もの間口座をほったらかしにしていると、預金を没収されてしまうことがあります。
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休眠口座とは?
長期間にわたってお金の出し入れがない預金口座を「休眠口座」、または「睡眠口座」といい、一般の銀行では5年間、信用金庫などの協同組合では10年間、取引がないと時効が成立して権利が消滅することが商法や民法などの法律で定められています。
通帳の記入だけでは、取引と認められないケースも多く、入出金などの利用がないと最終的に金融機関の収益として会計処理されてしまいます。
実際には、10年とか20年使われなかった口座でも、本人が申請をすれば多くの銀行側では払い戻しに応じていますが、長期間になればなるほど手続きがめんどうで煩雑になります。
金融庁の調査では、日本における睡眠預金の額は、毎年850億円にも上ると推定されていますが、預金者に払い戻されているのはそのうちの4割程度だそうです。
今まで口座を作ってそのままになっているものがないかどうかを、もう一度確認しておきましょう。
例えば、転職時に使わなくなってしまった口座、結婚前に旧姓で使っていた口座、引越し前に使っていた口座、銀行の合併などで使わなくなってしまった口座、親が子供名義で作った口座、通帳や印鑑を紛失してそのままになってしまった口座、亡くなった家族名義の口座などがないかどうか、もう一度チェックしてみてください。
休眠口座の救済措置
休眠口座の存在がわかった場合、「もう、10年以上過ぎているから・・・」などとがっかりする必要はありません。
5年の時効を過ぎ、10年、20年経過した休眠預金であっても、全国銀行協会の自主ルールで救済措置が実施され、多くの銀行は払い戻しに応じてくれるからです。
ただし、独自のルールを定めている銀行と、民営化前に預けた郵便貯金は例外となります。また、銀行によっては口座管理手数料を徴収されるケースもあるので、注意してください。
郵便局の場合は?
郵便貯金については独自のルールがあり、郵政民営化以前に預け入れた場合と、郵政民営化以後に預け入れた場合とで異なります。
郵政民営化以前に預け入れた貯金
2007年(平成19年)9月30日以前に預け入れた定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金は、満期後20年経過しても取引がない場合、「催告書」という書類が送付されます。
送付後、2か月を経過しても払戻しの請求がない場合、旧郵便貯金法の規定により権利が消滅します。権利がなくなった預金は国庫に入り、取り戻すことができません。
また、通常郵便貯金、通常貯蓄預金の場合は、民営化前の預け入れであっても、民営化後のゆうちょ銀行に引き継がれるため、最後の取引から10年経過後に休眠口座になり、請求があれば払い戻されます。
郵政民営化以後に預け入れた貯金
2007年(平成19年)10月1日以後に預け入れた貯金は、他の金融機関と同様に、最後の取扱い日または満期日から10年経過後に「休眠口座」となり、払戻しの請求があれば支払われます。
※詳細は郵便局のホームページからも確認することができます。
⇒ ゆうちょ銀行
また、古い通帳が手元にある場合は、お近くの郵便局に直接問い合わせたほうが確実です。
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【参考書籍】
【12万部突破!】貯金すらまともにできていませんが この先ずっとお金に困らない方法を教えてください! (サンクチュアリ出版) |
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