健康保険の任意継続と国民健康保険・どちらを選ぶ?

定年退職後の健康保険は、家族の扶養になることができれば、最も負担が少なくて済みます。

扶養になれない場合は、任意継続か国民健康保険のいずれかを選ぶことになりますが、保険料の負担額や保障の内容を良く比較検討してから判断するようにしましょう。
(本ページはアフィリエイト広告を利用しています。)


スポンサーリンク


健康保険の任意継続を選ぶ場合

会社を定年退職後に、今までと同じ健康保険に引き続き加入するのが「任意継続」ですが、保険料の支払額は在職中の2倍になります。
会社側が半分負担していた分も全額払うことになるからです。

保険料の負担のみを考えると任意継続は不利のようにも見えますが、扶養家族(配偶者・子供・親など)がいる場合、追加の保険料がかからないというところが、国民健康保険と大きく異なります。

また、任意継続の健康保険料には上限が設けられており、28万円の給料に相当する保険料までとなっています。
保険料率は健康保険組合により異なりますが、多くは10%前後なので、2万8000円くらいが毎月の上限となるので、これ以上高くはなりません。

任意継続を選択した場合は、退職後20日以内に健康保険組合窓口で手続きをします。
また、納付した保険料は全額が社会保険料控除の対象になります。


国民健康保険を選ぶ場合

国民健康保険の保険料は「世帯」単位で計算され、加入する家族の人数分、支払うことになります。

在職中は収入の少ない配偶者や親、子供などは扶養家族として認定され、保険料の負担がありませんでしたが、国民健康保険には「扶養」といった概念がありません。
保険証も、家族それぞれに一枚ずつ送付されてきます。

また、国民健康保険の保険料の計算方法や保険料率は市区町村により異なるため、住んでいる地域により差異がありますが、主に次の4種類の保険料からなっています。

  • 所得割:前年の所得をもとに算出
  • 均等割:世帯ごとの加入人数をもとに算出
  • 平等割:1世帯ごとに算出
  • 資産割:保有する資産をもとに算出
    また、40歳~64歳の方は、ここに介護保険料が加算されます。

このように、国民健康保険の保険料は、前年の所得が多ければ多いほど、また加入する家族の人数が多いほど高額になります。
固定資産を所有していたり、40歳~64歳の人が多ければ人数分の介護保険料が加算されるため、さらに高額になります。

しかし、際限なく高くなるわけではなく市区町村により上限額が決められています。また、前年の所得が少なかった場合は、保険料の何割かが免除される減免制度もあります。

国民健康保険の保険料は、お住まいの市区町村役場の窓口で試算してもらえるので、心配な方は問い合わせてみましょう。
加入手続きは、退職日から14日以内に市区町村役場の窓口で行います。

どちらにするか迷ったら

定年退職後の健康保険加入で、任意継続と国民健康保険のどちらが良いか迷ったら、まずは任意継続にしたほうが有利と言えます。

国民健康保険の保険料は前年度の所得をもとに決められるため、退職前の給料総額が多い場合は驚くほど高額になるからです。

また、扶養家族がいる場合は、それぞれに保険料がかかってくるため、さらに高額になります。(※退職前の給与額が少ない場合は減免制度の対象になるため、さほど高額にはなりません。)

健康保険の任意継続は2年間の期限がありますが、国民健康保険の保険料が高額になることが予想される場合、最初の2年間のみ任意継続の選択をしたほうが現実的です。
多くの場合、2年後は収入が少なくなるため、保険料の負担も少なくなるからです。


スポンサーリンク



【関連ページ】