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高年齢者雇用安定法とは何か?
高年齢者雇用安定法は、60歳以降も働きたいという方に関係のある法律です。
正しくは「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(こうねんれいしゃとうのこようのあんていとうにかんするほうりつ)」というもので、高年齢者の雇用(職業)安定や、その他の福祉の増進を図ることを目的に、1971年(昭和46年)に制定され、2004年(平成16年)12月および2006年(平成18年)4月に改正されています。
また、2013年4月1日からは希望者全員が60歳の定年以降も同じ企業で継続して働けることになりましたが、さらに2021年4月1日からは、70歳までの定年引き上げや70歳までの継続雇用制度の導入が、努力義務として新設されました。
高年齢者とは何歳を指すか
高年齢者雇用安定法による「高年齢者」の定義は次のようになっています。
- 高年齢者
55歳以上の方 - 中高年齢者
45歳以上の求職者 - 中高年齢失業者
45歳以上~65歳未満の失業者、または厚生労働省令で定めた就職が特に困難と思われる失業者
改正・高年齢者雇用安定法とは?
高年齢者雇用安定法は、2004年(平成16年)12月に改正され、年齢による応募や採用の差別が原則禁止になりました。
また、2006年(平成18年)4月からは少子高齢化社会の到来や、年金の支給開始年齢引き上げの対応を目的に事業主に対して、段階的に65歳までの雇用確保を義務付けています。
改正・高年齢者雇用安定法の中身として、具体的には、事業主は次のいずれかの措置を講ずることになっています。
1. 定年の廃止 2. 定年年齢の引き上げ 3. 継続雇用制度の導入
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この中で、事業主に対して雇用確保すべき年齢を段階的に引き上げることを認めていますが、2013年4月1日からは、定年を65歳までに引き上げるか、定年制の廃止、あるいは継続雇用制度の導入により、雇用を確保することを求めています。
また、同じ職場で引き続き働くことができる継続雇用制度については、2013年4月1日からは希望者全員が60歳の定年以降も同じ企業で継続して働けることになりました。
さらに、2021年4月1日からは、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、以下のいずれかの措置を講ずる努力義務が新設されました。
1. 70歳までの定年引き上げ 2. 定年廃止 3. 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
このように、現在の改正・高年齢者雇用安定法では、60歳以上になっても、意欲と能力のある限り働き続けることができる環境が整いつつあると言えます。
【参考書籍】
【関連ページ】