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定年後再雇用された場合の社会保険はどうなるか

60歳で定年退職を迎え、その後再雇用という形で働く人が増えていますが、考慮しておかなければならないのは、その場合の社会保険がどうなるかということです。

今までと労働条件・雇用形態が同じであれば、社会保険のほうも引き続き同じ条件で加入することができます。

しかし、新たな労働条件によって働き始めた場合は、社会保険の内容も変化します。

再雇用後の社会保険

再雇用後の労働条件において、「1日もしくは1週間の所定労働時間」又は「1カ月の所定労働日数」が同じ事業所で働く通常の社員と比較して4分の3以上であれば、再雇用後も引き続き社会保険が適用されますが、4分の3未満になると、健康保険と厚生年金保険の被保険者資格を喪失します。

しかし、60~65歳での定年の場合、定年退職日の翌日に被保険者の資格を一度喪失させ、同時に再取得の手続きをすれば社会保険の被保険者資格はそのまま継続されます。

この手続きが、「同日得喪(どうじつとくそう)」と呼ばれるもので、再雇用後の標準報酬に応じて新しい保険料にただちに改められることになり保険料の負担が軽減されます。

  • 健康保険
    再雇用後の健康保険は、75歳に達するまでは引き続き被保険者となることができます。
    再雇用後に給与が下がった場合には、「同日得喪(どうじつとくそう)」の手続きにより、新たな給与額に基づいた標準報酬月額が決定されるため、負担も少なくなります。
    ただし、傷病手当金などの給付金も再雇用後の標準報酬月額をもとに計算が行なわれるため、給付額が減少するということも念頭に入れておきましょう。
  • 介護保険
    介護保険も同日得喪の手続きが可能です。
    ただし、65歳以上になると介護保険料は給与からではなく、年金から天引きされる仕組みになっています。
  • 厚生年金保険
    厚生年金保険も同日得喪の手続きが可能で、70歳に達するまでは引き続き被保険者となることができます。
    年金を受給しながら働いている場合は、給与額に応じて年金の全額または一部が支給停止になりますが、同日得喪の手続きを行うことにより、再雇用後の下がった給与額にもとづき年金の支給停止額が計算されます。

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  • 労災保険
    労災保険は特に手続きを行う必要はなく、年齢や雇用条件の変更に関係なく引き続き適用となります。保険料も今まで通り全額会社負担となります。
  • 雇用保険
    再雇用後の1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用の見込みがある場合は、特に手続きを行う必要はなく継続して被保険者となります。
    ただし、定年退職後に短時間勤務に移行する場合には、一般被保険者から短時間労働被保険者へ被保険者の種別変更の手続きが必要となります。
    また、再雇用後の1週間の所定労働時間が20時間未満の場合は、資格喪失届の提出が必要となります。



【参考書籍】

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