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定年後再雇用の場合に適用される同日得喪とは?

定年後再雇用制度を利用して60歳以降も働く人が増えていますが、再雇用後の報酬は退職前に比べ、減額となるケースが多くなっています。

同一事業所で引き続き働く場合、社会保険の被保険者資格も継続されますが、減額となった報酬額を反映させるために認められているのが「同日得喪(どうじつとくそう)」という方法です。

「同日得喪(どうじつとくそう)」の手続きは、社会保険の被保険者資格を喪失させ、同時に再雇用時の新たな条件で被保険者資格を取得するという方法で行われます。

この手続きを行うことにより、再雇用後の減額された報酬が即座に標準報酬月額に反映されるため、社会保険の保険料の負担が軽減されます。

同日得喪の対象者は?

同日得喪の対象者は、以前は「特別支給の老齢厚生年金の受給権者であって、退職後継続して再雇用される者」という要件がありました。

しかし、平成25年4月1日からは、定年による退職であっても、定年以外の事由による退職であっても「60歳以上の者で、退職後継続して再雇用される者」が、同日得喪処理を適用できる対象者となりました。

これにより、年金を受けていなくても、また、受給権を発生させるため繰上げ受給をしなくても、60歳以上であれば即時に新たな標準報酬月額が反映されるようになりました。


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同日得喪と社会保険料の負担軽減

健康保険、厚生年金保険、介護保険などの社会保険料は、標準報酬月額により決定されます。

定年退職後に再雇用される場合、収入が減少するケースが多くなっていますが、同日得喪の手続きを行えば、新しい標準報酬月額が反映されるようになるため、社会保険料の負担も軽減されます。

しかし、同日得喪を行うと、資格取得月から新しい標準報酬月額による保険料となるので、定年退職日が月の途中の場合と、月末の場合とで、保険料の支払額が変わって来るので注意が必要です。

例えば、3月15日が定年退職日の場合、資格喪失日と資格取得日は3月16日となり、3月分の給与から新しい保険料となります。

一方、月末の3月31日が定年退職日であった場合、資格喪失日と資格取得日は4月1日となり、4月分の給与から新しい保険料となります。

また、賞与についても退職日によって保険料がかかる場合と不要になる場合とがあるので、不安な方は雇用主に確認しておきましょう。


【参考書籍】

やがて高年齢者のフリーランス(1人社長)の時代がやってくる! 多様な定年制度と高年齢者再雇用の賃金・退職金の見直し方



図解とQ&Aでわかる 最新 高年齢者雇用安定法をめぐる法律問題 (すぐに役立つ)



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