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年金の繰り上げ受給と繰り下げ受給
60歳からの生活設計を立てる場合、受給できる年金額がいくらになるかは重要な問題です。
現在、基本的に老齢基礎年金は65歳から受給することになっていますが、繰り上げ受給(早くもらう)と繰り下げ受給(遅くもらう)の制度があり、自由に選ぶことができます。
繰上げ受給は早く受給するため支給額が減額され、繰下げ受給は遅く受給するため増額されます。
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年金の繰上げ受給
老齢基礎年金を65歳になる前から受給するのが、繰上げ受給です。
60歳から65歳の間の収入に不安がある場合や、健康に不安があり少しでも早く年金を受給したいという方は、年金の繰上げ受給を検討してみましょう。
ただし、受給できる年金額は、1ヵ月早めるごとに0.5%の減額率を乗じた率が減額されます。
年金の繰上げ受給をした場合、早くから受け取れるというメリットがありますが、同時に次のようなデメリットもありますので、注意してください。
- 一度繰り上げの請求をすると取り消しすることはできないので、減額支給が一生続きます。
- 請求後に重い障害状態となっても、障害基礎年金を受給することができません。
- 寡婦年金は受給できません。
- 配偶者が死亡した場合、遺族厚生年金との併給ができません。
年金の繰り下げ受給
老齢基礎年金は65歳から満額支給されますが、希望により最大で5年間、支給開始を遅くすることができます。
60歳以降も安定した収入があり、65歳以降の年金額を少しでも増やしたいという方や、健康で長生きする自信のある方は、繰り上げ支給を検討してみましょう。
年金を繰り下げた場合は、1ヵ月遅らせるごとに0.7%の増額率を乗じた額が支給されます。
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※年金の繰上げ受給や繰り下げ受給は、自分が受給したいときに裁定請求することができます。
※報酬比例部分の老齢厚生年金のみを受給される場合は、老齢基礎年金の「一部繰上げ」と「全部繰上げ」という受給方法があります。
年金の繰り上げ受給と繰り下げ受給に関しては、何度も法改正が行われ、生年月日によっても受給額が変わります。
計算方法も複雑なため、具体的な受給額に関しては、事前にお住まいの地域の年金事務所の相談窓口で、相談されることをおすすめします。
全国の年金事務所の所在地は、こちらから確認することができます。
【参考書籍】
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